meineko’s blog

元つくばの某独立行政法人勤務の植物屋です。最近は、ほぼ、突発天体の話題です。

博物館法改正の動き

植物学会のMLより

本年10月7日に出された地方分権改革推進委員会第3次勧告には、博物館法と文化財保護法に関して、植物学会会員ならびに日本の植物学の進展に関係する重大な勧告内容が含まれております。現行の博物館法では第12条で、博物館には(1)資料(コレクション)があること、(2)学芸員がいること、(3)建物及び土地があること、(4)年間150 日以上開館することが、登録博物館の要件として挙げられています。しかし、第3 次勧告では、(4)の開館日数以外は、廃止もしくは地方の条例に委任して良いことにしています。このような変更は博物館にとってどのような影響を与えるか、植物学会としてどのような対応をとっていったら良いのかについてワーキンググループに検討をお願いいたしました。また、この議論の下地として、植物学と博物館の関係をどのようにすると良いかについてもご議論いただくことになっております。

改正内容によっては、地方公共団体の博物館の運営に大きく影響が出そうです。