職場で回って来たお知らせで知りました。
平成21年2月16日(月)から、価格が20万円を超える郵便物を外国に送る、または外国から受け取る際には、原則として、税関へ輸出入申告を行い、許可を受けることが必要になります。
(税関)
一般の貨物と異なり、郵便物を外国に送る際又は外国から受け取る際、税関へ輸出入申告を行う必要がないことになっていたけれど、近年、国際郵便物の種類は多様化し、現在では、商業目的の郵便物も多く取り扱うようになってきた(同、税関のお知らせから)の処置のようです。
まぁ、20万円越えるのは、宅配便でというのが多いので、従来通りということで、直接は影響が無さそうですが?
わたしが輸入で買うものって光学製品や家電製品関連とか、関税が免除されているが多いです。
#消費税は払いますが。
今度の規則では、それらは今まで通り関税はかからないけれど、それを申し立てるために、申告は必須ということになるのかな?