meineko’s blog

元つくばの某独立行政法人勤務の植物屋です。最近は、ほぼ、突発天体の話題です。

特許

新聞で読んだのですが、特許庁が出した報告書で、研究目的の使用にも特許料の支払いが必要という見解が出されたようです。
報道によると、「学術研究の場合は特例として免除されていた」とのことですが、わたしの理解では、たしか、「非営利目的なら特許料を払わなくてもOK」という話だった思います。
#後で、法律を読んで確かめないと。


で、「大学にとって研究というのは、主たる業務のひとつ」なのだから、「業務」で使うなら特許料払えという理屈らしいです。むちゃくちゃ。
本音は、最近企業と大学の共同研究が増えて、共同研究を隠れ蓑に特許逃れを防ぎたいとのことだと新聞に書いてありましたが、それなら、その共同開発の製品を売る段になって特許契約払わせればいいのだと思います。
研究での利用に制限を設けようとするのはおかしいです。
確実に研究の発展を阻害します。
なにか、アメリカの方で同様の動きがあるので、歩調を合わせたいというようなことも書かれていました。
最近のアメリカの権利保護の方向は、暴走気味なところがあると思うので、合わせるとまずい気がします。


研究費の申請で、特許料支払いの分、予算を上乗せしてくれればいいのだけれど無理でしょうね。
それに、研究の進捗によっては、予定に無かった特許のある技術を使う必要が出たりするだろうし、その段階で使用を躊躇するようならそれこそ阻害ですよね。
#ちなみに、市販の試薬や機器を買う時には、特許料が価格に含まれていることは、稀ではありません。
#加えて幸いなことに、これまでは普及しているものに関しては、特許の使用許諾は、スムーズに行われていることが多かったように思います。たとえば、PCRの機器とか試薬とか。