条文の解釈をめぐって、ずいぶん、話題になっていましたが、通ってしまいましたか。
施行は、7月だそうです。
正当な理由なくウイルスを作成したり提供したりする行為は3年以下の懲役か50万円以下の罰金とし、取得したり保管したりする行為も2年以下の懲役か30万円以下の罰金とした。
(朝日新聞)
え、保管もだめなのか?
昔は、ウィルスをコレクションしている人もいたような気がしましたが。
#正当な理由があれば、取得や保管していいいのでしょうね。じゃないと、アンチウイルスソフトが作れない?
意図しない動作をするものがウィルスとされて、使用説明書が参考になるとされているみたいなのですが、時々、「ウィルルスだから絶対起動してはだめだぞ、絶対だからな」とreadmeに書いてるあるのに(or、実行前に警告が出るのに)、みんな、readmeなんて読まないで実行していしい被害が出るというタイプのウィルスがあるようなのですが、そういう場合は、どうなのでしょう?
#最初から破壊目的な場合は、すでにある他の法律の守備範囲という解釈も成り立つようなのですが。
(日本語難しいです)
で、正当な理由なく、ってのも、配布したり感染さる目的でということらしく、新聞なんて読んでないで、条文を読めですね。