rice-netに、質問に答える形で、生物研の土門さんが、Tag line等、国外からイネの種籾の分与を受ける時の法律に基づいた規則について答えておられました。
要約しますと、
- 申請手続きについては農林水産省植物防疫所のホームページ http://www.pps.go.jp/law/daijinkyoka/contents2.html#daijin01
- 国際郵便は、稲籾であると表示さえしてあれば、検疫所に配送されて、そこで検疫を受けた上で、合格印がおされる。
- 組み換え体の場合は、カルタヘナ法が関わるので、所属組織の組み替え実験の手続きを済ませて置き、規則を遵守すること。
守らないと、届いても消却処分になるし、所属組織も含めて罰せられるので、遵守しましょう。
#それに、結局、守らないと、ユーザーであるはずの、コメ農家が困る可能性もあるので、従いましょう。