meineko’s blog

元つくばの某独立行政法人勤務の植物屋です。最近は、ほぼ、突発天体の話題です。

稲の種子の輸入

rice-netに、質問に答える形で、生物研の土門さんが、Tag line等、国外からイネの種籾の分与を受ける時の法律に基づいた規則について答えておられました。

要約しますと、

  • 植物防疫法で、いねもみは、朝鮮半島、台湾を除く全地域からの輸入が原則として禁止されてる。
  • 試験研究向けの利用については例外措置が用意されており、農林水産大臣の許可の下での輸入は認められている。
  • 国際郵便は、稲籾であると表示さえしてあれば、検疫所に配送されて、そこで検疫を受けた上で、合格印がおされる。
    • 国際宅急便の場合は、(未開封のまま)植物防疫所まで自ら持参して検査を受けることが義務づけられている。郵便でも、検疫所を通っていない場合は同様。
  • 組み換え体の場合は、カルタヘナ法が関わるので、所属組織の組み替え実験の手続きを済ませて置き、規則を遵守すること。


守らないと、届いても消却処分になるし、所属組織も含めて罰せられるので、遵守しましょう。
#それに、結局、守らないと、ユーザーであるはずの、コメ農家が困る可能性もあるので、従いましょう。


シロイヌナズナは、作物でないことから、もう少し規則は緩いようですが、詳しくは、やはり、植物防疫所のWebを参照のこと。