meineko’s blog

元つくばの某独立行政法人勤務の植物屋です。最近は、ほぼ、突発天体の話題です。

MYUTAに判決

id:suikanさんのところでも取り上げられてた話題です。
/.Jで、詳しいいきさつを知りました。


認証のかかかったレンタルスペースにリッピングした曲を置いておくだけで、公衆に送信したことになるのかと話題になりましたが、MYUTAの場合、CDを預かってリッピングをするサービスまで提供していたのが問題になったようです。
判決をだしたのが、東京地裁の高部裁判長だったので、一太郎のアイコン裁判から、この裁判長の動向に目の行っているひと(わたしを含む)のアンテナにひっかかった裁判でした。


/.Jでは、録画ネットとまねきTVの例があげられていましたが、なるほどという感じがします。

(私的使用のための複製)
第30条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1.公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

(著作権法)
公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器での複製が制限されているのは、初めて知りました。


この裁判、裁判を起こしたのが、MYUTA側ってのが面白いですね。


(追記)
JASRACが出したリリースでは、MYUTA側が、MUSIC UPLOADERというソフトを提供したのが問題としているみたいですね。
リリースの〆の部分は、少し一般化しすぎている気がします。